古物商許可証で行商の行える範囲

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本日、墨田区の本所警察署に用事があったので、ついでに古物商の不明点を聞いてきました。

結論:相手方の住所又は居所であれば他県で行商可能

参考:

「行商」と「営業の制限」

   露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

 「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
 古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません。  

引用元:古物営業法の解説:警視庁

疑問点は「行商」に関するもので、以下4点

  1. 1、東京都公安委員会許可の行商古物許可証で、他県の相手方住所又は居所に出張買い取りは可能か?
  2. 2、東京都公安委員会許可の行商古物許可証で、他県の自社営業所に赴き、一般の方からの買い取りは可能か?

  3. 3、Aさん宅に出張買い取りに行った際、Aさんの知り合いであるBさんCさんの古物もその場で買い取りが出来るか?

  4. 4、A社に出張買い取りに行った際、そのA社に勤めている従業員の個人所有物は買いとりが出来るか?

以下回答です。

本部の方に電話で確認して頂いたので、間違いはなさそうですが、参考程度にとどめて下さい。

  1. 1、可能。相手方の住所又は居所であれば、都道府県の個別の許可は不要だそうです。
  2. 2、不可。他県の自社の営業所で買いとりを行う場合は、行商には当たらず、その都道府県の公安委員会に古物商取引の許可を受ける必要がある。

  3. 3、不可。Aさんの古物は買いとりが出来るが、BさんCさんについてはそれぞれの住所または居所に赴かなければ買いとりすることが出来ない。

  4. 4、不可。A社名義の古物は買いとりが出来るが、A社に勤めている従業員の私物は買い取ることが出来ない。

以上、僕が行商を行う上で不明だった点をまとめてみました。
インターネットの知恵袋などでも同じような質問が出ていましたが、イマイチ確信がつかめませんでしたが、こういったことは素直に警察署に聞くべきですね。

なお、行商を行うには、古物商許可証を携帯するか、法人であれば行商従事者証を作成し、携帯することで行商を行うことが出来ます。

行商従事者証にはフォーマットが決まっていますので、作成の際は注意して下さい。

標識の様式・行商従事者証の様式:警視庁

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